2021-07-08 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第2号
事案の性質上、予備費による対応の必要性を否定はしませんが、予算の事前議決の原則から、必要であれば補正予算について国会において議論するのが筋です。 また、今般の熱海の土石流の問題を始め、様々な課題が山積しています。国会が開かれていなければ、十分な議論を行い、法律を成立させることはできません。社会全体が共通の危機感を共有し対処することが求められる中、国会として何をすべきか。
事案の性質上、予備費による対応の必要性を否定はしませんが、予算の事前議決の原則から、必要であれば補正予算について国会において議論するのが筋です。 また、今般の熱海の土石流の問題を始め、様々な課題が山積しています。国会が開かれていなければ、十分な議論を行い、法律を成立させることはできません。社会全体が共通の危機感を共有し対処することが求められる中、国会として何をすべきか。
憲法八十七条で予備費について定められておりますけれども、憲法上のその財政処理についての国会の事前議決の原則、憲法八十三条に規定されておりますけど、その元々例外として予備費の制度というのは憲法上制定されております。
○牧山ひろえ君 さきに述べましたように、そもそも予備費は予算の事前議決の原則の例外であるので、やはり抑制的に運用されるべきだと思うんですね。
予備費は、これ予算の事前議決の例外として内閣の責任で支出をするものでありますけれども、予算委員会におけます審議の経緯を踏まえまして、コロナ予備費の使用を閣議決定した際、その種の話を予算委員会、衆参の予算委員会、また理事懇談会の場で御報告をしてきているところであります。
この意味で、予備費は、憲法八十三条に規定される財政民主主義、そして八十六条に規定される予算の事前議決の原則の例外と言えると思うんですね。それゆえ、規模については必要最小限であることが強く要請されます。 ですが、今回の新型コロナウイルス感染症対策予備費は、リーマン・ショックや東日本大震災時に編成された補正予算全体の規模に匹敵する十一・五兆円という史上空前の規模が計上されております。
財政民主主義という言い方はあるんですけれど、要するに、今回も予備費は事後に国会承認を受けるということとかあるんですけれども、そうじゃなくて、国の財政運営の基本というのは事前議決、これが具体的に言えば財政民主主義なんですけど、事前議決が原則で、後から承認を得るというのはちょっと違うんですよね。予備費というのはあくまで例外でございまして、今回、その例外が大き過ぎると。
○安倍内閣総理大臣 予備費は、そもそも予見しがたい予算の不足に充てるために措置をしておりまして、今後どのタイミングで使用することになるのかについても予見できないことや、あるいは、予備費の制度が、事前議決の例外として、内閣の責任でこれを支出し、事後に国会の承諾を得るとされていることも踏まえて、具体的な報告のあり方については今後よく御相談してまいりたい、このように考えております。
十兆円もの予備費は、憲法の想定する範疇を超え、予算の事前議決の原則の意義を没却させるものにほかならないのではないでしょうか。官房長官の見解を伺います。 リーマン・ショックや東日本大震災時の補正予算の規模にも匹敵する十兆円の予備費を計上しつつ、今国会の会期を延長しないとするならば、政府としては、当分の間、立法府による財政の事前統制には服さないと宣言したに等しいのではないでしょうか。
また、事前議決の原則のいわゆる例外をなすということになりますので、そういった意味では、予備費の支出というものにつきましては、終わった後のいわゆる国会の承認をいただくということになろうと思っておりますので、その使用に当たりましては、これは憲法とか財政法とかいろいろありますので、そういったものに基づいて、各省とか各庁の要求というのを精査させていただく、建設省なら建設省の予算を精査させていただいた上で、その
予見しがたい予算の不足に充てるという予備費の性格上、どの程度の額が適正かということにつきまして明確な基準を申し上げることはなかなか困難でありますけれども、予備費制度が、予算の国会の事前議決の原則の例外として認められていることを踏まえつつ、一般会計の予算規模に対する大きさや、過去における予備費使用額の状況などを総合的に勘案いたしまして、平成二十八年度当初予算におきましても前年度同額の三千五百億円の予備費
このような支出は、予算の事前議決主義を潜脱するもので認められません。そもそも、軽減税率は消費税の一〇%への増税を前提とするものであり、景気への悪影響や税負担の逆進性を強め、格差と貧困を一層深刻にしかねず、増税そのものをやめるべきです。
このように、予備費制度は国の財政支出に係る国会の事前議決原則の例外となっておりますが、例えば軽微な事態や災害時、緊急を要する事態に関しては補正予算では必ずしも機動的に対応できるとは限らないことから、迅速性、機動性という観点から必要性があるものと考えられる。ただし、これまでも、財政民主主義の観点からその計上額の妥当性や使用のあり方についてさまざまな議論がございました。
先ほど大臣が御答弁したように、予見しがたい予算の不足に充てるという予備費の性格上、どの程度の額が適正かということについては明確な基準を申し上げることはなかなか困難でございますが、予備費制度が予算の国会の事前議決原則の例外として認められていることを踏まえつつ、一般会計の予算規模に対する大きさや、過去における予備費使用額の状況、過去といいますのは、過去最大の予備費の使用は平成二年度の三千二百三十九億円、
国会審議を避け、沖縄県民の批判をかわそうとする手法は、憲法及び財政法が定める予算の事前議決の原則をもじゅうりんするものです。 安倍内閣が沖縄県民の民意を踏みにじり新基地建設を強行する中、米軍基地があるがゆえの許し難い犯罪がまたも沖縄で起きてしまいました。
○岡田委員 憲法では、予算の事前議決の原則というものが決められているわけです。それに対して今回のことは、私はかなり疑問は残るけれどもやむを得ないという判断をいたしました。こういうことが一般化しないように。そして、東日本大震災のときには我々は第一次補正予算をかなり裏づけを持ったものとして出しておりますので、そのことも申し上げておきたいというふうに思います。
また、予備費は、憲法第八十七条及び財政法第二十四条で認められた制度であり、立憲主義の観点から問題であるとは考えておりませんが、財政処理についての国会の事前議決の原則の例外であることも踏まえ、適切に執行してまいります。 具体的には、予算総則で明らかにしているように、今回の予備費は、今般の地震からの復旧に要する経費等以外に使用することはありません。
なお、予備費は国会の事前議決原則の例外であるということもしっかり念頭に置きつつ、被災地の一日も早い復旧復興に向け、この予備費の趣旨に沿った適切な使用に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣森山裕君登壇〕
予備費の制度が予算の国会の事前議決の原則の例外として認められることを踏まえなきゃなりませんので、一般会計の予算規模に対する大きさとか、また過去におけます予備費の使用額は幾らだったかというのを総合的に勘案して、今年度は三千五百億円の予備費を計上しているというように御理解いただければと存じます。
ところが、経済危機対応・地域活性化予備費は、地域経済の活性化、雇用機会の創出又は国民生活の安定に資するための経費に係る予見し難い予算の不足に充てるために設けられ、九千九百九十七億円使用されていますが、予見困難性を理由に政府にフリーハンドを与えるような、事前議決の原則を没却するような巨額の予備費の計上は、憲法の趣旨に反するものと思われます。
そもそも予備費というものは、その使途について国会の事前の議決を必要とせず、事後承諾で足りるという点で、財政処理の国会事前議決原則の例外となっているものであります。 なぜこのような例外が予備費に認められているかといえば、当初予期しなかった事態の発生等に対処するためです。
予期せざる事態により新たな支出が必要となった場合は、補正予算を編成することでその使途を国会の事前議決に付すのが原則であり、予備費の計上は必要最小限にとどめるべきであります。予備費の上限を定める規定はないとはいえ、一兆三千五百億円という巨額の裁量的予算を政府が保有することは、国会の事前議決の原則を定めた憲法の趣旨を逸脱するもので、断固容認できません。
イギリスでは、そもそも政治献金自体が株主総会の事前議決を条件としていますし、外国の親会社が献金規制逃れの子会社を作ることを禁じております。ドイツでは国外からの政治資金の流入を規制をしています。フランスでは、企業献金は禁止で、外国人も個人のみが認められている。
また、会計年度独立の原則、予算の単年度主義ですね、会計統一の原則、総計予算主義の原則、予算事前議決の原則ということも勢い論じられて今日に及んでいるわけですけれども、まず予算の単年度主義については、完成までに数年もかかるというような大きな事業が行われる場合には、やはり、厳格に単年度主義を守ろうということになると、予算を執行する立場からどうも不都合だというようなことが大いに論じられて例外規定が出てまいった
なお、国会の事前議決の例外である予備費を、当初予算において過剰に計上することのないよう十分検討、精査すべきことを指摘しておきます。
また、国会の事前議決の例外である予備費については、この原則を没却させる巨額の計上は憲法の趣旨に反します。公共事業等予備費は、この双方に違反し、認め難いものであります。